【最新情報】不倫の慰謝料、あなたはどれだけもらえる?徹底解説!

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不倫が発覚した場合、精神的なショックや怒りだけでなく、法的な対応についても悩むことが多いでしょう。今回は、不倫の慰謝料について詳しく解説し、あなたの悩みを解決するための情報を提供します。

慰謝料の基本相場

不倫の慰謝料は、ケースバイケースで金額が異なりますが、一般的な相場として以下のような金額が挙げられます:

  • 離婚に至った場合:100~300万円程度
  • 離婚に至らなかった場合:50~150万円程度

これはあくまで目安であり、実際には夫婦関係や不倫の悪質性、子どもの有無などによって上下します。

例えば、長期の不倫や悪質性が高い場合には300万円を超えることもありますし、夫婦関係がすでに破綻していた場合には慰謝料が認められないこともあります。

慰謝料が増減する要因

裁判所が慰謝料を定める際には、以下のような事情が大きく影響します:

増額要因

  • 婚姻期間が長い:長年連れ添った夫婦を破壊する行為は精神的苦痛が大きいです。
  • 不貞期間が長期・複数回にわたる:例えば3年以上にわたる不倫や何度もホテルに行っていた場合。
  • 発覚後も関係を継続:普通は発覚後に謝罪・解消を図るところ、開き直って続けていた場合は悪質です。
  • 子がいる家庭への深刻な影響:子どもの前で夫婦喧嘩が絶えなくなったり、家計に打撃を与えた場合。
  • 相手との間に子をもうけた:婚外子ができるケースは特に重く評価されやすいです。
  • DV・モラハラ等を伴う:不貞だけでなく配偶者を追い詰める言動が認定されると高額になります。

減額要因

  • 夫婦関係が既に破綻・悪化:最高裁平成8年3月26日判決が示すように破綻状態だと慰謝料が否定または減額されます。
  • 不倫期間が短い・回数が少ない:一度きりの過ちなどで精神的苦痛が少ないと判断されやすいです。
  • 相手が既婚と知らなかった:不倫相手に故意・過失がないなら不法行為成立しません。
  • 配偶者にも大きな非がある:夫婦関係が悪化していた要因が請求者にもある場合、減額されやすいです。
  • 支払い能力が乏しい:あくまで相手の経済力も間接的に考慮される傾向があります。

最新判例の傾向

令和5年以降の最新判例では、不倫慰謝料の金額は以下のような事例で認定されています:

  • 令和5年11月13日判決(東京地裁):3年以上の不貞行為が認定され、夫婦は離婚寸前。悪質性が高いとされ「160万円+弁護士費用15万円」を認容。
  • 東京地裁平成24年6月8日判決:夫婦関係が完全に破綻していないものの別居状態だったことなどを考慮して50万円しか認められませんでした。
  • 東京地裁平成28年2月8日判決:こちらも50万円にとどまった例。長期間の不倫ではなく、夫婦修復可能との評価です。

実際の判例①:高額が認められたケース

ここでは慰謝料が200~300万円程度以上になった高額事例をいくつか取り上げます:

  1. 東京地裁 平成26年5月19日判決
    • 事案の概要
      • 被告(不倫相手)が既婚者と知りながら長期にわたって交際。
      • 原告(妻)が再三制止したにもかかわらず聞き入れず、同居までしていた。
      • 悪質と判断され、結果的に慰謝料300万円を認容。
    • ポイント
      • 不倫期間が1年以上継続し、夫婦の平穏を大きく乱した。
      • 被告が悪質な態度(発覚後も同居継続)。
      • 子どもへの影響も大きいと認定。
  2. 東京地裁 平成26年7月11日判決
    • 事案の概要
      • 被告と原告の夫は一時別れるも復縁を繰り返した。
      • 妻からすれば精神的苦痛が大きい。
      • 最終的に裁判で300万円認容。
    • ポイント
      • 「別れる」と口先で言いつつ結局ズルズルと関係継続。
      • 離婚には至っていないものの家族関係への影響度高い。

まとめ

不倫慰謝料はケースバイケースで金額や認定基準が異なるため、自分自身の状況をよく理解し、適切な対応を取ることが重要です。

最新判例から学び、自分自身のケースに近い事例や判決傾向を把握することで見通しを得やすくなるでしょう。

そして不倫による精神的な苦痛は計り知れないものです。

あなたが今感じている痛みや悲しみは、決して軽視されるべきではありません。法的な手続きを通じて、自分の権利を守り、少しでも心の平穏を取り戻すための一歩を踏み出してください。

あなたの気持ちを大切にしながら、適切なサポートを受けてくださいね。

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